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文部科学省組織令 第三十四条 (財務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(財務課の所掌事務)

第三十四条

財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方教育費に関する企画に関すること。
  2. 地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
  3. 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
  4. 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
  5. 経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
  6. へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
  7. 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
  8. 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育、学校保健、学校安全並びに学校給食に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。

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