(教育職員政策課の所掌事務)
第三十五条
教育職員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
- 三地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 四地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 五教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 六独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。