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文部科学省組織令 第三十六条 (教育課程課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(教育課程課の所掌事務)

第三十六条

教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第三十九条及び第四十二条第五号において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
  6. 少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。

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