(教育課程課の所掌事務)
第三十六条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 五小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
- 六少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。