(高等学校振興課の所掌事務)
第三十九条
高等学校振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二高等学校及び中等教育学校の後期課程(専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものに限る。第十三号及び第十四号において「職業に関する高等学校等」という。)における進路指導に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 三高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
- 四生徒の奨学に関すること。
- 五高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 六高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
- 七産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 八産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 九産業教育の基準の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 十私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 十一高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育に係る教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
- 十二中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保健教育、安全教育及び情報教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
- 十三地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 十四教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 十五看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。