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文部科学省組織令 第三十八条 (幼児教育課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(幼児教育課の所掌事務)

第三十八条

幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

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