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文部科学省組織令 第三十七条 (児童生徒課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(児童生徒課の所掌事務)

第三十七条

児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校(高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものを除く。)における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

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