(特別支援教育企画官、特別支援教育調査官及び医療的ケア対策専門官)
第二十九条
特別支援教育課に、特別支援教育企画官一人、特別支援教育調査官七人及び医療的ケア対策専門官一人を置く。
2特別支援教育企画官は、命を受けて、特別支援教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3特別支援教育調査官は、命を受けて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(次項において「特別支援教育」という。)に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び学校情報基盤・教材課並びに医療的ケア対策専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4医療的ケア対策専門官は、特別支援教育のうち医療的ケアに関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。