(幼児教育企画官、幼児教育調査官、子育て支援指導官及び教科調査官)
第二十八条
幼児教育課に、幼児教育企画官、幼児教育調査官、子育て支援指導官及び教科調査官それぞれ一人を置く。
2教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3幼児教育企画官は、命を受けて、幼児教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
4幼児教育調査官は、幼児に対する教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる(子育て支援指導官及び教科調査官の所掌に属するものを除く。)。
5子育て支援指導官は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における子育て支援に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
6教科調査官は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。