条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第二十七条 (生徒指導室及び進路指導調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(生徒指導室及び進路指導調査官)

第二十七条

児童生徒課に、生徒指導室及び進路指導調査官一人を置く。

2生徒指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3生徒指導室に、室長並びに生徒指導調査官三人(うち二人は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、いじめ・自殺等対策専門官三人並びに不登校対策専門官及び児童虐待防止対策専門官それぞれ一人を置く。

4生徒指導調査官は、命を受けて、生徒指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(総合教育政策局、特別支援教育課並びにいじめ・自殺等対策専門官、不登校対策専門官及び児童虐待防止対策専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5いじめ・自殺等対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけるいじめの防止等(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第一条に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策、自殺対策並びに児童及び生徒による犯罪又は刑罰法令に触れる行為が行われた場合の対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6不登校対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における不登校児童生徒(学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を欠席していると認められる児童又は生徒をいう。)に関する対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

7児童虐待防止対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待をいう。)の防止のための対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

8進路指導調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第二十七条(生徒指導室及び進路指導調査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(教育課程企画室、情報教育振興室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・マネジメント調査官及び教科調査官) 文部科学省組織規則 目次 第二十八条(幼児教育企画官、幼児教育調査官、子育て支援指導官及び教科調査官) →