(教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官)
第三十条
教科書課に、教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官それぞれ一人を置く。
2教科書企画官は、命を受けて、教科書課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3教科書制度改革専門官は、学習者用デジタル教科書(学校教育法施行規則第五十六条の五第一項に規定する教科用図書代替教材をいう。)の導入その他の教科用図書に関する制度の改革に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。
4訟務専門官は、教科用図書の検定に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。
5教科書検定調整専門官は、教科用図書の検定に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。