(高校修学支援企画官、産業教育振興企画官、修学支援システム専門官、産業教育調査官及び教科調査官)
第三十二条
初等中等教育局に、高校修学支援企画官、産業教育振興企画官、修学支援システム専門官及び産業教育調査官それぞれ一人並びに教科調査官七人を置く。
2教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3高校修学支援企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
- 一高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
- 二生徒の奨学に関すること。
4産業教育振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育に関する重要事項についての企画及び立案に関するもの(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5修学支援システム専門官は、参事官のつかさどる職務のうち高等学校等就学支援金の支給及び生徒の奨学に係る情報システムの開発及び運用に関する専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
6産業教育調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に関するもの(特別支援教育課及び教科調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
7教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)を助ける。