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文部科学省組織令 第四十二条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第四十二条

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
  2. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。第四号、第十号及び第十一号において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第十号及び第十一号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  4. 情報教育の基準の設定に関すること。
  5. 初等中等教育の教材の基準(高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育の教材に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
  6. 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
  7. 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
  8. 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること(高等学校振興課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。)の振興に関する援助及び助言に関すること。
  10. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  11. 十一
    教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

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