(教科書課の所掌事務) 第四十一条 教科書課は、次に掲げる事務をつかさどる。一教科用図書の検定に関すること。二教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。三文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗