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学校教育の情報化の推進に関する法律 第八条 (学校教育情報化推進計画)

令和元年法律第四十七号法律
(学校教育情報化推進計画)

第八条

文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならない。

2学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針
  2. 学校教育情報化推進計画の期間
  3. 学校教育情報化推進計画の目標
  4. 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
  5. 前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3学校教育情報化推進計画は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

4文部科学大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、学校教育情報化推進計画を変更するものとする。

5文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議しなければならない。

6文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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