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文部科学省組織令 第四十三条 (高等教育局に置く課等)
平成十二年政令第二百五十一号
政令
(高等教育局に置く課等)
第四十三条
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課及び参事官一人を置く。
2
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
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