(参事官の職務) 第五十三条 第四十三条第二項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。一文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。二学校法人の会計に関する制度の企画及び立案並びに学校法人の会計に関する行政の一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。三私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条第四号の勧告に関すること。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗