(私学助成課の所掌事務) 第五十二条 私学助成課は、次に掲げる事務をつかさどる。一私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。二日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗