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文部科学省組織令 第四十四条 (高等教育企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(高等教育企画課の所掌事務)

第四十四条

高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 大学における教育及び研究並びに高等専門学校における教育についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  4. 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
  5. 中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
  6. 大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  7. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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