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文部科学省組織令 第四十五条 (大学振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(大学振興課の所掌事務)

第四十五条

大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
  6. 放送大学学園が設置する放送大学(次条第七号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
  7. 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 公立大学法人に関すること。

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