(専門教育課の所掌事務)
第四十六条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 三大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 四高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第八号及び第九号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 五公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
- 六国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 七大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
- 八地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 九教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 十独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。