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文部科学省組織令 第四十七条 (医学教育課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(医学教育課の所掌事務)

第四十七条

医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  2. 大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
  4. 大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
  5. 附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
  6. 附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
  7. 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
  8. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
  9. 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  10. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

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