(学生支援課の所掌事務) 第四十八条 学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。一学生の奨学に関すること。二学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。三独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗