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文部科学省組織令 第四十八条 (学生支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(学生支援課の所掌事務)

第四十八条

学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 学生の奨学に関すること。
  2. 学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。

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