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文部科学省組織令 第四十九条 (国立大学法人支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(国立大学法人支援課の所掌事務)

第四十九条

国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  3. 国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。

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