(参事官の職務)
第五十条
第四十三条第一項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国人留学生の厚生及び補導に関すること。
- 二外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
- 三政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
- 四大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
第四十三条第一項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。