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文部科学省組織令 第三十三条 (初等中等教育企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(初等中等教育企画課の所掌事務)

第三十三条

初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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