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学校給食法施行令 第二条 (設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)

昭和二十九年政令第二百十二号政令
(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)

第二条

学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条同法第四十九条第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
  2. 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

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