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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三十九条 (校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)

第三十九条

市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。

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