(教職調整額を給料とみなして適用する法令)
第四条
前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。
- 一地方自治法
- 二市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
- 三へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)
- 四地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
- 五地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
- 六地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)