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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第四条 (教職調整額を給料とみなして適用する法令)

昭和四十六年法律第七十七号法律
(教職調整額を給料とみなして適用する法令)

第四条

前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。

  1. 地方自治法
  2. 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
  3. へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)
  4. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
  6. 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

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政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

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