条文くん法令検索 AIに質問する

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十六年法律第七十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。

2この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第一項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に教育公務員特例法第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって第二号施行日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する給特法の規定による教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の給特法(附則第六条において「第二号新給特法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 目次 第三条(教育職員の教職調整額の支給等) →