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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第七条 (業務量管理・健康確保措置に関する指針の策定等)

昭和四十六年法律第七十七号法律
(業務量管理・健康確保措置に関する指針の策定等)

第七条

文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置(次条において「業務量管理・健康確保措置」という。)に関する指針(次項及び同条第一項において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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政府は、公立の幼稚園の教育職員については、給特法に定める給与その他の勤務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の職員と同様に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に基づいて同法附則第二条の二に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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