(業務量管理・健康確保措置に関する指針の策定等)
第七条
文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置(次条において「業務量管理・健康確保措置」という。)に関する指針(次項及び同条第一項において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。