(教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等)
第八条
教育委員会は、指針に即して、当該教育委員会が服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保措置の実施に関する計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)を定めるものとする。
2業務量管理・健康確保措置実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標
- 二業務量管理・健康確保措置の内容
- 三その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項
3教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の四第一項の総合教育会議をいう。次項において同じ。)に報告するものとする。
4教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとする。
5都道府県の教育委員会は、市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員に係る部分に限る。)の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。