(法第八条第四項の規定による公表) 第七条 法第八条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同条第二項第一号に掲げる目標の達成状況を含むものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗