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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第六条 (法第七条第一項の指針で定める事項等)

令和二年文部科学省令第二十六号府省令
(法第七条第一項の指針で定める事項等)

第六条

第七条の規定により文部科学大臣が定める指針(次項において単に「指針」という。)には、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合に当該教育職員の服務を監督する教育委員会が当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する事項を含むものとする。

2使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、前項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

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