条文くん法令検索 AIに質問する

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第五条 (育児等を行う者等への配慮)

令和二年文部科学省令第二十六号府省令
(育児等を行う者等への配慮)

第五条

使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第五条(育児等を行う者等への配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(読替え後の労働基準法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める労働日数の限度等) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 目次 第六条(法第七条第一項の指針で定める事項等) →