条文くん法令検索 AIに質問する

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第七条

平成六年法律第三十三号法律

第七条

各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第五条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則で定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の属する年の前年一月一日から施行日の前日までの間において特定独立行政法人の職員であったことのある者であって施行日の属する年中に第七条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第三号に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条(週休日及び勤務時間の割振り等) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 目次 第八条(週休日の振替等) →