(休憩時間) 第九条 各省各庁の長は、第六条第二項若しくは第三項、第七条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗