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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第二条 (人事院の権限及び責務)

平成六年法律第三十三号法律
(人事院の権限及び責務)

第二条

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。

  1. 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。
  2. この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
  3. この法律の実施の責めに任ずること。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(以下「旧給与法」という。)第十四条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間(同条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、八時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2この法律の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第六条第三項、第七条又は第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3前二項の規定が適用される職員についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、第九条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第十四条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第十一条の規定により一週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。

5施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成六年における年次休暇の日数については、第十七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第十四条の三第一項に規定する年次休暇の残日数とする。

6この法律の施行の際現に旧給与法第十四条の三第四項又は第七項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第十七条第三項又は第二十一条の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。

7前各項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。

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