(内閣総理大臣の責務)
第三条
内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
第二条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「新勤務時間法」という。)第二十条の規定は、第二条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(次項において「旧勤務時間法」という。)第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
2旧勤務時間法第二十一条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。