(各省各庁の長の責務等)
第四条
各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。
各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第四条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第八条において「第一号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第四条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する指定期間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第三条に規定する各省各庁の長は、人事院規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第一号施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。