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一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の三 (管理職員特別勤務手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(管理職員特別勤務手当)

第十九条の三

管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2前項に規定する場合のほか、管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第一号イ又は第二号イに定める額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

  1. 第一項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
    1. 管理監督職員等一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
    2. 指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
  2. 前項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
    1. 管理監督職員等六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
    2. 指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額

4前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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