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一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の二 (宿日直手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(宿日直手当)

第十九条の二

宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千七百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万二千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千七百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、七千五十円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万三千七百五十円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千五百五十円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。

2宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万三千五百円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。

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