第十一条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)における次に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
- 一看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務
- 二救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師の勤務
- 三救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。