(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例)
第十九条
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。