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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第二十二条 (人事院規則への委任)

平成六年法律第三十三号法律
(人事院規則への委任)

第二十二条

第十六条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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