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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第二十一条 (病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

平成六年法律第三十三号法律
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第二十一条

病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

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