(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認) 第二十一条 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗