条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
› 第十六条
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十六条 (休暇の種類)
平成六年法律第三十三号
法律
(休暇の種類)
第十六条
職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十六条(休暇の種類)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第22条
← 第十五条(休日の代休日)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 目次
第十七条(年次休暇) →