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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十五条 (休日の代休日)

平成六年法律第三十三号法律
(休日の代休日)

第十五条

各省各庁の長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

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