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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十三条の二 (超勤代休時間)

平成六年法律第三十三号法律
(超勤代休時間)

第十三条の二

各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事院規則で定める期間内にある勤務日等(第十五条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

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