条文くん法令検索 AIに質問する

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成六年法律第三十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 目次 第百三条(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →