(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項) 第九十一条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一行政執行法人介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置二法第六十一条第二十項の行政執行法人介護休業の承認の請求(第九十五条及び第九十六条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び同項の介護両立支援制度等の承認の請求の請求先三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第十号の四に規定する介護休業手当金又は雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗